第一種電気工事士 過去問
令和8年度(2026年) 上期
問39 (一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安に関する法令 問2)
問題文
「電気工事士法」及び「電気用品安全法」において、正しいものは。
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問題
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第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 上期 問39(一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安に関する法令 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
「電気工事士法」及び「電気用品安全法」において、正しいものは。
- 交流50Hz用の定格電圧100V、定格消費電力56Wの電気便座は、特定電気用品ではない。
- 特定電気用品には、(PS)Eと表示されているものがある。
- 第一種電気工事士が、「電気用品安全法」に基づいた表示のある電気用品を一般用電気工作物の工事に使用した。
- 電気用品のうち、危険及び障害の発生するおそれが少ないものは、特定電気用品である。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は「第一種電気工事士が、『電気用品安全法』に基づいた表示のある電気用品を一般用電気工作物の工事に使用した。」です。
電気工事士法は、電気工事を行う人の資格や義務を定め、電気工事の欠陥による事故を防ぐための法律です。
一方、電気用品安全法は、電気製品や電気工事に使用する材料などの安全性を確保するための法律です。
電気用品安全法では、対象となる電気用品を「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」に分けています。
また、電気工事士が電気用品を工事に使用する場合は、原則として、電気用品安全法に基づくPSEマークなどの表示があるものを使用しなければなりません。
この選択肢は誤りです。
電気便座は、電気の力で便座を温める電気製品です。
電気用品安全法施行令では、電気便座は、特定電気用品に指定されています。
特定電気用品に該当する電熱器具の条件には、定格電圧が100V以上300V以下、定格消費電力が10kW以下で、交流の電路に使用するものがあります。
この電気便座は、定格電圧100V、定格消費電力56Wなので、条件を満たしています。
したがって、この電気便座は特定電気用品に該当します。
この選択肢は誤りです。
電気用品安全法では、電気用品の種類によって、表示するPSEマークの形が異なります。
PSEマークには、主に次の2種類があります。
ひし形のPSEマーク:特定電気用品
丸形のPSEマーク:特定電気用品以外の電気用品
また、表示する場所が小さい部品などでは、簡易的な表示が認められています。
この場合、ひし形のPSEマークは「<PS>E」、丸形のPSEマークは「(PS)E」と表示することができます。
問題文の「(PS)E」は、特定電気用品以外の電気用品に使用する表示です。
したがって、特定電気用品の表示は「(PS)E」ではなく、ひし形のPSEマークまたはその簡易表示です。
この選択肢が正解です。
第一種電気工事士は、一般用電気工作物等の電気工事に加えて、一定の自家用電気工作物の電気工事も行うことができる資格です。
一般用電気工作物とは、主に住宅や小規模な店舗などで使用される電気設備のことです。
電気工事では、電線やコンセントなど、さまざまな電気用品を使用します。
電気用品安全法第28条では、電気工事士などは、原則として、同法に基づく表示がある電気用品でなければ、電気工作物の設置や変更の工事に使用してはならないと定められています。
PSEマークは、製造・輸入事業者が法令で定められた安全基準への適合確認などの義務を果たした場合に表示できるものです。
したがって、第一種電気工事士が、電気用品安全法に基づく表示のある電気用品を一般用電気工作物の工事に使用することは、法律に適合しています。
この選択肢は誤りです。
電気用品安全法では、電気用品の危険性などを考慮して、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品に区分しています。
電気用品安全法第2条第2項では、特定電気用品は、構造や使用方法などから、特に危険や障害が発生するおそれが多いものとして定められています。
例えば、電気便座や電気温水器、一定の電線や配線器具などが特定電気用品に指定されています。
これらは、感電や火災などの危険性に注意が必要なため、通常の安全基準への適合確認に加えて、登録検査機関による適合性検査なども必要になります。
したがって、特定電気用品は、危険や障害の発生するおそれが少ないものではなく、特にそのおそれが多い電気用品です。
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02
電気工事士法および電気用品安全法に関する出題です。
ほぼ電気用品安全法に関する設問であり、難易度そのものは低い方ですが、どちらかというと「電気用品」の定義そのものの理解が問われている設問と言えるかもしれません。
それでは、各選択肢の解説をしていきます。
電気便座は電熱器具に該当し、電気用品安全法施行令に具体的な定義が定められています。その内容は定格電圧が100V以上300V以下かつ、定格消費電力が10kW以下で、交流の電路に使用するものとあり、文章中の電気便座は条件を満たしています。よって特定電気用品に該当し、特定電気用品ではないとする記述は不適切の為、誤りとなります。
特定電気用品の表示は菱形の<PS>Eです。(PS)Eは特定電気用品ではない電気用品の意味となります。記述は不適切ですので、誤りとなります。
電気用品とは、低圧電路に用いるのであればほぼ全ての部材、器具と言ってよく、電線、ヒューズ、開閉器等々、電気工事で当たり前に使われる部材ももちろん含まれています。一般用電気工作物とは、一般世帯が利用する電気設備の事ですので、電気用品を使わずに施工することは物理的に不可能と言って差し支えありません。
もちろん適切な記述ですので、正答となります。
電気工事にあたっては、電気用品安全法に基づく表示のある電気用品を使用しましょう。逆に表示のない部材の使用は、法に抵触してしまうだけでなく、電気用品安全法に基づく表示のない電気用品はまず間違いなく違法な輸入品ですので、単なる電気工事上の違反では済まなくなるリスクも存在します。
電気用品安全法で頻出する「特定電気用品」とは、「電気用品」の一部という認識でOKです。問題文として微妙にわかり辛くなっていますが、「電気用品安全法に基づいた特定電気用品の表示のある部材を使用した」という解釈でも、正答する分には問題ありません。
特定電気用品とは、電気用品安全法第二条(定義)の2に定められています。
記述は当然これに反していますので、誤りとなります。
特定電気用品は実務で当たり前に目にするものです。(電線の被膜に<PS>E表示があるのがその代表です。)
具体的な内訳は電気用品安全法施行令を確認しておきましょう。とはいえ、実務を重ねていくと、かなり感覚的に特定電気用品とそうでないものの違いは理解してくるかとは思います。
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