第一種電気工事士 過去問
令和8年度(2026年) 上期
問27 (電気工事の施工方法 問1)

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問題

第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 上期 問27(電気工事の施工方法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

ライティングダクト工事の記述として、不適切なものは。
  • ライティングダクトを支持点間の距離1.5mで造営材に堅ろうに取り付けた。
  • ライティングダクトの終端部を閉そくするために、エンドキャップを取り付けた。
  • ライティングダクトにD種接地工事を施した。
  • 接触防護措置を施したので、ライティングダクトの開口部を上に向けて施設した。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は、「接触防護措置を施したので、ライティングダクトの開口部を上に向けて施設した。」です。

選択肢1. ライティングダクトを支持点間の距離1.5mで造営材に堅ろうに取り付けた。

ライティングダクトは、照明器具を取り付けるためのレール状の配線設備です。

電気設備の技術基準の解釈では、ライティングダクトの支持点間の距離は2m以下と定められています。

また、天井や壁などの造営材に、しっかりと固定する必要があります。

支持点間の距離が1.5mであり、2m以下の基準を満たしているため、適切です。

選択肢2. ライティングダクトの終端部を閉そくするために、エンドキャップを取り付けた。

ライティングダクトの終端部とは、レールの端の部分です。

この部分が開いたままだと、内部の電気が流れる部分に触れたり、異物が入り込んだりする危険があります。

そのため、終端部はエンドキャップなどを使って閉じる必要があります。

エンドキャップを取り付けることで、安全性を確保できます。

選択肢3. ライティングダクトにD種接地工事を施した。

接地工事とは、電気設備の金属部分などを大地につなぎ、漏電したときの感電を防ぐための工事です。

ライティングダクト工事では、原則としてD種接地工事を行います。

選択肢4. 接触防護措置を施したので、ライティングダクトの開口部を上に向けて施設した。

ライティングダクトの開口部は、原則として下向きに設置しなければなりません。

 

ただし、次のいずれかの条件を満たす場合は、横向きに設置できます。

・簡易接触防護措置を施し、ダクト内部にほこりなどが入りにくいようにした場合

・JIS C 8366に定められた固定Ⅱ形の基準に適合するライティングダクトを使用する場合

 

しかし、これらの条件を満たしていても、開口部を上向きに設置することは認められません。

そのため、この記述は不適切です。

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02

 ライティングダクト工事に関する出題です。

 ライティングダクト工事は照明器具の配線に関係する施工で、電気設備の技術基準を定める省令の解釈に詳細な規定があります。

 各選択肢と法規の内容を照らし合わせながら解説していきます。

選択肢1. ライティングダクトを支持点間の距離1.5mで造営材に堅ろうに取り付けた。

 ライティングダクト工事は、支持物の距離を2m以下に収めることが求められます。支持物間の距離が開くほど、工期や費用を抑えられるというメリットこそありますが、ダクトの重量を各支持物がカバーできなくなり、ダクトの落下などのトラブルにつながるおそれがあります。  

 1.5mであれば適切な施工ですので、回答としては誤りとなります。

 

(電気設備の技術基準の解釈より引用)

第161条 四 ダクトの支持点間の距離は、2m以下とすること。

選択肢2. ライティングダクトの終端部を閉そくするために、エンドキャップを取り付けた。

 ライティングダクト工事は内部に配線を通すため、必要箇所以外の露出は認められていません。エンドキャップを取り付けるなどして閉そくすることは適切な施工ですので、回答としては誤りとなります。

 

(電気設備の技術基準の解釈より引用)

第161条 五 ダクトの終端部は、閉そくすること。

選択肢3. ライティングダクトにD種接地工事を施した。

 ライティングダクト工事は、配線の損傷などで充電部となるおそれがあるため、接地工事が必要です。一方で照明器具を前提とするので使用電圧は低く、C種の条件を満たす事はありませんので、D種接地工事を要すると電気設備の技術基準の解釈でも明記されています。施工として適切ですので、回答としては誤りとなります。

 

(電気設備の技術基準の解釈より引用)

第161条 八 ダクトには、D種接地工事を施すこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(関連省令第10条、第11条)

イ 合成樹脂その他の絶縁物で金属製部分を被膜したダクトを使用する場合

ロ 対地電圧が150V以下で、かつ、ダクトの長さ(2本以上のダクトを接続して使用する場合は、その全長をいう)が4m以下の場合

選択肢4. 接触防護措置を施したので、ライティングダクトの開口部を上に向けて施設した。

 ライティングダクト工事は、照明器具を下に配置しますので、配線を通す開口部も必然的に下向きとなります。電気設備の技術基準の解釈でも明確に下向きに施工することが求められ、一部例外で横向きが認められる場合はありますが、上向きは不可です。

 よって施工として不適切ですので、回答として正答となります。

 

(電気設備の技術基準の解釈より引用)

第161条 六 ダクトの開口部は、下に向けて施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、横に向けて施設することができる。

 イ 簡易接触防護措置を施し、かつ、ダクトの内部にじんあいが侵入し難いように施設する場合

 ロ 日本産業規格 JIS C 8366(2012)「ライティングダクト」の「5 性能」、「6 構造」及び「8 材料」の固定II形に適合するライティングダクトを使用する場合

まとめ

 ライティングダクト工事に関する出題は頻出しますので、電気設備の技術基準の解釈の関係個所は、本問に関係ない範囲も把握するようにしましょう。(ダクト及び付属品は電気安全用品法の適用を受けるものであること、ダクト相互及び電線相互は堅ろうにかつ電気的に完全に接続すること、ダクトは造営材に堅ろうに取り付ける事、ダクトは造営材を貫通しない事、ダクト導体に電気を供給する電路には、地絡を生じたときに自動的に遮断する装置を施設すること等)

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