第一種電気工事士 過去問
令和4年度(2022年) 午前
問39 (一般問題 問39)

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問題

第一種電気工事士試験 令和4年度(2022年) 午前 問39(一般問題 問39) (訂正依頼・報告はこちら)

「電気事業法」において、電線路維持運用者が行う一般用電気工作物の調査に関する記述として、不適切なものは。
  • 一般用電気工作物の調査が4年に1回以上行われている。
  • 登録点検業務受託法人が点検業務を受託している一般用電気工作物についても調査する必要がある。
  • 電線路維持運用者は、調査業務を登録調査機関に委託することができる。
  • 一般用電気工作物が設置された時に調査が行われなかった。

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この過去問の解説 (3件)

01

調査については「設置された時と、4年に1回行う」だけ覚えておけば大丈夫です。

選択肢1. 一般用電気工作物の調査が4年に1回以上行われている。

4年に1回なので正しいです。5年に1回などになっていないかだけ確認しておきましょう。

選択肢2. 登録点検業務受託法人が点検業務を受託している一般用電気工作物についても調査する必要がある。

点検業務を受諾しているのだから調査する必要はありますので正しいです。

選択肢3. 電線路維持運用者は、調査業務を登録調査機関に委託することができる。

委託は可能なので正しいです。

選択肢4. 一般用電気工作物が設置された時に調査が行われなかった。

調査を行っていないのは問題なのでこちらが誤りです。

まとめ

登録調査機関、登録点検業務受託法人などの単語が出てきていますが、基本的には、設置時と4年に1回だけ覚えておけば問題ないでしょう。

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02

調査は工事が完了した時と4年に1度の点検時です。

選択肢1. 一般用電気工作物の調査が4年に1回以上行われている。

多い分には問題ありません。

選択肢2. 登録点検業務受託法人が点検業務を受託している一般用電気工作物についても調査する必要がある。

全て調査は必要ですので問題ありません。

選択肢3. 電線路維持運用者は、調査業務を登録調査機関に委託することができる。

実際に大手電力会社がグループ会社に調査の委託をして実施していますので問題ありません。

選択肢4. 一般用電気工作物が設置された時に調査が行われなかった。

誤りです。

まとめ

冒頭で説明したとおり調査は工事が完了した時と4年に1度の点検時だけです。

覚えて置きましょう。

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03

電線路維持運用者が行う一般用電気工作物の調査について、電気事業法の規定を問う問題です。

 

電線路維持運用者とは、電気事業法(昭和39年法律第170号、以下事業法という)で、「一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する者」とされており、一般には電力会社です。電気事業法は、電線路維持運用者に、電線路の先に接続される、必ずしも電線路維持運用者の所有物ではない、「一般用電気工作物」について、その調査を義務付けています。電気事業法施行規則 (平成7年通商産業省令第77号、以下施行規則という) はその詳細を規定しています。

選択肢1. 一般用電気工作物の調査が4年に1回以上行われている。

正しいです。施行規則に、調査は「一般用電気工作物にあっては、四年に一回以上」の頻度で行うことが規定されています (第96条第2項)。

選択肢2. 登録点検業務受託法人が点検業務を受託している一般用電気工作物についても調査する必要がある。

正しいです。施行規則に、調査は「受託電気工作物にあっては、五年に一回以上」の頻度で行うことが規定されています (第96条第2項)。受託電気工作物とは、登録点検業務受託法人が点検業務を受託している一般用電気工作物のことです。受託電気工作物も調査対象であることがわかります。

選択肢3. 電線路維持運用者は、調査業務を登録調査機関に委託することができる。

正しいです。事業法は、「電線路維持運用者は、登録調査機関(経済産業大臣の登録を受けた者)に、調査業務を委託することができる」としています(第57条の2)。

選択肢4. 一般用電気工作物が設置された時に調査が行われなかった。

誤りです。施行規則は、「調査は、一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事が完成した時に行うほか、次に掲げる頻度で行うこと」としており (第96条第2項第1号)、設置された時に調査を行うことが定められています。

まとめ

電線路維持運用者が行う一般用電気工作物の調査について、本問の内容をまとめておきます。調査業務と点検業務は異なるものであることに注意してください。
 

1. 電線路維持運用者は、一般用電気工作物の調査を、これが設置された時を含めて、4年に1回の頻度で行う。
2. 登録点検業務受託法人が点検業務を受託している一般用電気工作物にあっては、調査の頻度は5年に1回である。
3. 電線路維持運用者は、一般用電気工作物の調査業務を登録調査機関に委託できる。

 

 

 

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