第一種電気工事士 過去問
令和4年度(2022年) 午前
問38 (一般問題 問38)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和4年度(2022年) 午前 問38(一般問題 問38) (訂正依頼・報告はこちら)

「電気工事士法」において、第一種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ従事できない作業は。
  • 最大電力800kWの需要設備の6.6kV変圧器に電線を接続する作業
  • 出力500kWの発電所の配電盤を造営材に取り付ける作業
  • 最大電力400kWの需要設備の6.6kV受電用ケーブルを電線管に収める作業
  • 配電電圧6.6kVの配電用変電所内の電線相互を接続する作業

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

ややこしいのですが、第一種電気工事士の免状が必要なのは500kW未満の自家用電気工作物です。

発電所変電所送電線や500KW以上の需要設備は、第一種種電気工事士免状は不要ですが、電気主任技術者の監督下で工事を行います。

選択肢1. 最大電力800kWの需要設備の6.6kV変圧器に電線を接続する作業

最大電力が800KWなので免状は不要です。

選択肢2. 出力500kWの発電所の配電盤を造営材に取り付ける作業

発電所なので免状は不要です。

選択肢3. 最大電力400kWの需要設備の6.6kV受電用ケーブルを電線管に収める作業

500KW未満なので免状が必要です。

選択肢4. 配電電圧6.6kVの配電用変電所内の電線相互を接続する作業

変電所なので免状は不要です。

まとめ

問題文だけ見ると第一種免状は不要=第二種で充分と解釈してしまいがちですが、逆にkW数が大きかったり、発電所変電所だったりが不要である(監督者は必要だけど)と考えましょう。

参考になった数56

02

第一種電気工事士の免状が必要なのは500kW未満の自家用電気工作物(需要設備)です。

自家用電気工作物とはビル、工場等の大きい施設です。

選択肢1. 最大電力800kWの需要設備の6.6kV変圧器に電線を接続する作業

500kW以上のため誤りです。

選択肢2. 出力500kWの発電所の配電盤を造営材に取り付ける作業

需要設備ではないため誤りです。

選択肢3. 最大電力400kWの需要設備の6.6kV受電用ケーブルを電線管に収める作業

正解になります。

選択肢4. 配電電圧6.6kVの配電用変電所内の電線相互を接続する作業

需要設備ではないため誤りです。

まとめ

発電所・変電所は需要設備ではないので注意してください。

参考になった数14

03

第一種電気工事士が従事する作業範囲に関する問題です。選択肢には、需要設備、発電所、変電所の作業が挙げられています。その規模に注意して、正しいものを選択します。


電気工事士法(以下、工事士法)は、第1種電気工事士が従事できる作業を、1)自家用電気工作物と、2)一般用電気工作物等に係る電気工事としています(第3条)。このうち、2)は第2種電気工事士も従事できます(同条第2項)。よって、1)は第1種電気工事士だけが従事できる作業ということになります。


工事士法がいう「自家用電気工作物」は電気事業法(以下、事業法)が定める自家用電気工作物ですが、以下のものは除くとしています。1)発電所、変電所、2)最大電力五百キロワット以上の需要設備、3)小規模事業用電気工作物(工事士法第2条)。また、工事士法がいう「一般用電気工作物等」は、事業法が定める 1)一般用電気工作物と2)小規模事業用電気工作物を合わせたものです(工事士法第2条)。


したがって、第1種電気工事士は、1)発電所、変電所、2)最大電力五百キロワット以上の需要設備に係る電気工事には従事できません。第1種電気工事士が従事できるのは次の3つの設備に係る電気工事です。


1) 最大電力五百キロワット未満の需要設備
2) 小規模事業用電気工作物
3) 一般用電気工作物
 

このうち、2)と3)は第2種電気工事士も従事できます。2)と3)を合わせると小規模発電設備、または小規模発電設備以外の一般用電気工作物に該当し、いずれも

 

低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの


とされています(事業法第38条)。ここで、小規模発電設備は、低圧(600V以下)で一定出力未満(最大で50kW未満)の発電用の電気工作物であり、例えば、太陽光発電設備や風力発電設備などです。これは、第1種電気工事士が従事できない「発電所」には含まれません。

選択肢1. 最大電力800kWの需要設備の6.6kV変圧器に電線を接続する作業

第一種電気工事士は従事できない作業です。需要設備ですが、最大電力が500kWを超えているので、第一種電気工事士は従事できません。

選択肢2. 出力500kWの発電所の配電盤を造営材に取り付ける作業

第一種電気工事士は従事できない作業です。50kW以上の発電所の電気工事の作業には、第一種電気工事士は従事できません。

選択肢3. 最大電力400kWの需要設備の6.6kV受電用ケーブルを電線管に収める作業

第一種電気工事士が従事できる作業です。需要設備で最大電力が500kW未満なので、第一種電気工事士が従事できます。また、この需要設備は、高圧の電線路 (6.6kV 受電用ケーブル)により外部と繋がっており、第二種電気工事士は従事できません。そのため、この作業は、工事士法がいう、「第一種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、従事してはならない」作業に該当します。

選択肢4. 配電電圧6.6kVの配電用変電所内の電線相互を接続する作業

第一種電気工事士は従事できない作業です。変電所の電気工事の作業には、第一種電気工事士は従事できません。

まとめ

電気工作物は規模の大きいものから、電気事業法第38条第4項に規定する電気工作物 (送配電事業や発電事業)、自家用電気工作物、一般用電気工作物があり、自家用電気工作物と一般用電気工作物にまたがって小規模発電設備があります。第2種電気工事士が従事できるのは、小規模発電設備以下の電気工作物であり、低圧受電の設備に限定されます。第1種電気工事士はこれに加えて、自家用電気工作物に分類される最大電力五百キロワット未満の需要設備に係る工事に従事できます。

 

参考になった数1