第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 下期
問38 (一般問題 問38)

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問題

第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 下期 問38(一般問題 問38) (訂正依頼・報告はこちら)

「電気工事士法」において、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)に係る電気工事のうち「ネオン工事」又は「非常用予備発電装置工事」に従事することのできる者は。
  • 特種電気工事資格者
  • 認定電気工事従事者
  • 第一種電気工事士
  • 第三種電気主任技術者

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この過去問の解説 (2件)

01

電気工事士法で自家用電気工作物(最大電力500㎾未満の需要設備)に係る電気工事で「ネオン工事」又は「非常用予備発電装置工事」に従事できるものを選択する問題です。

これらはどちらも特殊電気工事となり、特殊電気工事資格者のみが従事できます。

選択肢1. 特種電気工事資格者

正:これらの工事を従事できる資格者です。

選択肢2. 認定電気工事従事者

誤:認定電気工事従事者は、第二種電気工事士保持者が簡易電気工事を従事できるようになるための資格です。

そのため、第一種電気工事士でも従事可能です。

選択肢3. 第一種電気工事士

誤:第一種電気工事士では特殊電気工事には従事できません。

選択肢4. 第三種電気主任技術者

誤:第三種電気主任技術者のみでは、電気工事は出来ません。

まとめ

従事できる工事に関した問題でした。

第一種電気工事士の免許を取得後もそれだけでは従事できない工事があることが分かる問題でした。

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02

「ネオン工事」又は「非常用予備発電装置工事」に従事できる者についての問題です。

選択肢1. 特種電気工事資格者

正解

 

ネオン工事、非常用予備発電装置工事どちらも工事する事が出来ます。

選択肢2. 認定電気工事従事者

不正解

 

認定電気工事従事者は第二種電気工事士の工事範囲を広げる事が出来ます。

選択肢3. 第一種電気工事士

不正解

 

第一種電気工事士:

自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)や一般用電気工作物、小規模事業用電気工作物の電気工事が可能なります。

但し、ネオン・非常用予備発電装置工事は除く。

選択肢4. 第三種電気主任技術者

不正解

 

第三種電気主任技術者

変電所や発電所、商業ビルやオフィス、一般住宅まで様々な建物の電気設備の整備など、身の回りの様々な電気設備を保守・監督の資格です。

まとめ

この問題は、「ネオン工事」又は「非常用予備発電装置工事」に従事できる者(資格)についての問題でした。

 

各種資格の用途を理解する必要があります。

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