第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 上期
問38 (一般問題 問38)
問題文
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問題
第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 上期 問38(一般問題 問38) (訂正依頼・報告はこちら)
- 軽微な工事については、認定電気工事従事者でなければ従事できない。
- 電気工事の軽微な作業については、電気工事士でなくても従事できる。
- 自家用電気工作物の軽微な工事の作業については、第一種電気工事士でなくても従事できる。
- 使用電圧600Vを超える自家用電気工作物の電気工事の軽微な作業については、第一種電気工事士でなくても従事できる。
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この過去問の解説 (2件)
01
電気工事士法において、政令で定められている軽微の作業に関しての問題です。
軽微な工事とは、電気工事士でなくてもできる工事になります。
正:軽微な工事は、電気工事士でなくても従事できます。
誤:軽微な工事は、電気工事士でなくても従事できます。
誤:自家用電気工作物の工事は、第一種電気工事士でなくても従事できるものがあります。
誤:認定電気工事従事者であれば、第一種電気工事士でなくても従事できます。
電気工事でも種類によって出来る出来ないがありますので、整理していきましょう。
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02
「電気工事士法」の、軽微な工事や軽微な作業に関する問題です。
「電気工事士法第3条(電気工事士等)」
【 1)「第一種電気工事士」でなければ、自家用電気工作物の電気工事作業に従事できません。
ただし、自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業で、省令で定めるものは、工事士資格がなくとも作業できます。(軽微な作業)
2)「第一種電気工事士」と「第二種電気工事士」でなければ、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業に従事できません。
ただし、一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業で、省令で定めるものは、工事資格がなくとも作業ができます。(軽微な作業)
3) 自家用電気工作物に係る電気工事のうち省令で定める「特殊電気工事」は、「特種電気工事資格者」でなければ、作業に従事できません。
ただし、自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業で、省令で定めるものは、資格がなくとも作業ができます。(軽微な作業)
4) 自家用電気工作物に係る電気工事で、省令で定める「簡易電気工事」は、「認定電気工事従事者」の認定を受ければ、作業に従事できます。 】
「電気工事士法施行規則第2条(軽微な作業)」
【 自家用電気工作物や一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業で、省令で定めるものは、次のとおりです。
1) 次項の作業以外の作業………電気工事・電気作業補助作業です。
イ 電線相互を接続する作業
ロ がいしへの電線の取り付けと取り外し作業
以下略で、電気工事・電気作業そのものです。 】
誤
軽微な工事は、認定電気工事従事者でもできますが、認定電気工事従事者でなければならない理由はありません。
認定電気工事従事者は、「簡易電気工事」を行うときに、必要です。
正
冒頭解説どおり、問題文の内容通りです。
正
自家用電気工作物の軽微な工事の作業は、第1種・第2種電気工事士資格の必要はありません。
正
使用電圧600Vを超える自家用電気工作物の電気工事は、第一種電気工事士資格が必要ですが、付帯の軽微な作業では、資格は不要です。
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