第一種電気工事士(だいいっしゅでんきこうじし)は、電気工事士法に基づく国家資格です。
第一種電気工事士免状を取得すると、一般用電気工作物等に加えて、自家用電気工作物のうち最大電力500kW未満の需要設備に関する電気工事の作業に従事できます。
一般用電気工作物等とは、一般家庭や小規模な店舗、小規模な太陽電池発電設備などの電気設備です。自家用電気工作物には、高圧で受電する工場、ビル、商業施設などの電気設備が含まれます。
ただし、電力会社の設備などの電気事業用電気工作物は、第一種電気工事士の資格範囲に含まれません。
また、自家用電気工作物の工事のうち、ネオン工事と非常用予備発電装置工事は「特殊電気工事」に当たり、第一種電気工事士免状だけでは従事できません。これらの工事には、特種電気工事資格者認定証が必要です。